小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)の第20回公募は、2026年11月5日に申請受付が始まり、12月15日(火)17:00が締切です。この記事では、補助上限額が50万円・100万円・200万円・250万円に分かれる仕組み、使える経費と使えない経費、よくある使い方、補助金200万円になる経費の組み合わせ例を、公募要領をもとに図で整理します。
この記事の結論(要点)
- 通常枠の補助上限額は50万円、補助率は2/3です。特例で、インボイス特例は+50万円、賃金引上げ特例は+150万円(合計200万円)、両方で+200万円(合計250万円)です
- 補助金200万円には、補助率2/3で、補助対象経費300万円が必要です(赤字の賃金引上げ特例は補助率3/4)
- 広報費・ウェブサイト関連費は、補助金で各30万円(税込)まで。単独では申請できません
- 特例の要件を満たせないと、補助金全体が交付されません
- 申請の締切は2026年12月15日(火)17:00、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は12月4日(金)です
ご注意:この記事は、小規模事業者持続化補助金事務局が公開している「第20回公募 公募要領(第8版、2026年7月21日)」の概要です。公募要領は改訂されることがあります。申請の前に、必ず事務局の最新の公募要領で、自社の条件をご確認ください。なお、ホームページ制作費に絞った解説は、こちらの記事をご覧ください。
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補助上限額は、特例で最大250万円
通常枠の補助上限額は50万円、補助率は2/3です。次の2つの特例を使うと、上限額が上乗せされます。

- 通常枠のみ:50万円
- インボイス特例:+50万円(合計100万円)
- 賃金引上げ特例:+150万円(合計200万円)
- 両方の特例:+200万円(合計250万円)
ポイント:補助金は「後払い」です
補助事業を行うときは、いったん自己負担になり、補助金はあとから支払われます。補助金の額は、「補助対象経費の合計 × 補助率」で決まります。
2つの特例の条件

インボイス特例(+50万円)
補助事業の終了時点で、適格請求書発行事業者の登録を受けていて、さらに次のどちらかに当てはまる事業者が対象です。
- 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者だった
- 2023年10月1日以降に創業した
賃金引上げ特例(+150万円)
補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする12か月と、前年同月の12か月を比べて、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増やすことが必要です。補助事業の終了予定日は、実施期限日(2028年3月31日)に設定します。採択後、交付決定までに、全従業員などへ目標を伝え、実績報告のときに達成している必要があります。
賃金引上げ特例のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の「赤字事業者」は、補助率が2/3から3/4に上がります(優先採択の加点もあります)。
ポイント:特例の要件を満たせないと「全体」が対象外に
特例を希望した場合、通常枠・特例のどれか1つでも要件を満たさないと、特例の上乗せ部分だけでなく、補助金全体が交付されません。賃金引上げ特例は、実績報告のときに給与の目標を達成できているかが確認されます。無理のない計画かを、申請の前によく確認しましょう。
商工会・商工会議所の「事業支援計画書」が必須
持続化補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件です。申請の前に、地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書(様式4)」の発行を受けます。特例を使う場合も、通常枠と同じです。
- 発行の受付締切は、2026年12月4日(金)です。申請の締切(12月15日)より、11日早くなっています
- 受付締切のあとは、いかなる理由があっても、発行を依頼できません
- 補助対象者の要件を満たしていないと判断される場合も、発行されません
ポイント:商工会議所への相談は、早めに
経営計画(様式2・3)をつくり、商工会・商工会議所に内容を見てもらう期間が必要です。発行に時間がかかることもあるため、締切の直前ではなく、早めに窓口へ相談しましょう。
200万円になる経費の組み合わせ
補助率2/3の場合、補助金200万円を受けるには、補助対象経費の合計が300万円必要です(赤字の賃金引上げ特例で補助率3/4なら、約267万円)。ただし、経費の区分によっては上限があります。
先に知っておきたい、上限がある2つの経費

広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金の交付申請額の上限が30万円(税込)です。補助率2/3なら、経費は約45万円まで。さらに、どちらも単独では申請できません。機械装置等費や展示会等出展費など、ほかの経費と一緒に申請します。
組み合わせの例(経費300万円)

- A 設備投資が中心:機械装置等費200万円、広報費45万円、展示会等出展費30万円、新商品開発費25万円(合計300万円)
- B 店舗改装が中心:委託・外注費(店舗改装工事)180万円、機械装置等費45万円、広報費45万円、ウェブサイト関連費30万円(合計300万円)
- C 販路開拓(出展・出張)が中心:展示会等出展費100万円、旅費40万円、新商品開発費60万円、借料20万円、広報費45万円、ウェブサイト関連費35万円(合計300万円)
- D(参考)広報費+ウェブだけ:45万円+45万円で、経費は90万円。補助金は最大でも60万円で、200万円には届きません
ポイント:図4は「計算のイメージ」です
公募要領に載っている例ではありません。実際に認められる経費は、経営計画に基づいて、1つずつ審査されます。経費の大半が対象外だと、不採択になります。
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対象になる経費は8つの区分

経費は、次の8つの区分に分かれています。区分ごとに、対象になるもの・ならないもの・細かい条件が決まっています。
① 機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置などの購入にかかる経費です。
対象になる主な例
- 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力を上げるための、高齢者向け椅子・ベビーチェア
- 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
- 生産販売を広げるための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
- 新しいサービスを提供するための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンターを含む)
対象にならない主な例
- 通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新(新たな販路開拓につながらないもの)
- パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット・スマートフォン・PC周辺機器・電話機など、汎用性が高く目的外に使えるもの
- 自動車等の車両(機械及び装置の区分に当たるものを除く)
- 古い機械装置の撤去・廃棄費用
- 商品として販売・賃貸するための機械装置の購入(デモ品・見本品も不可)
細かい条件
- 1件の発注総額が50万円(税込)を超える場合は、2者以上の見積が必要です
- 単価50万円(税抜)以上の機械装置は「処分制限財産」になり、補助金を受けたあとも、一定期間は処分(目的外の使用・譲渡・担保提供・廃棄など)が制限されます
- 中古品は、単価50万円(税抜)未満で、2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積を取った場合だけ対象です(金額にかかわらず、すべて2者以上の見積が必要)。個人からの購入やオークションは不可で、修理費用は対象外です
- ウェブサイト・システム開発に関するソフトウェアは、「ウェブサイト関連費」に計上します
② 広報費
パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告などを作成し、広報媒体を活用するための経費です。
対象になる主な例
- チラシ・カタログの外注や発送
- 新聞・雑誌への商品・サービスの広告
- 看板の作成・設置
- インターネット広告・バナー広告、SNS広告・運用代行費
- 商品・サービスの宣伝のための画像や動画の作成、電子パンフレット
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
対象にならない主な例
- 商品・サービスの宣伝を目的としない広告・看板・会社案内パンフレット、求人広告(単なる会社の営業活動として対象外)
- 名刺、金券・商品券
- チラシ等の未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布
- フランチャイズ本部が作る広告物の購入
細かい条件
- 広報費だけの申請はできません。補助金の交付申請額の上限は30万円(税込)です
- 自社ホームページやECサイトで使う動画・写真の制作費は、「ウェブサイト関連費」に計上します
③ ウェブサイト関連費
販路開拓のためのウェブサイトやECサイト、システム(オフラインを含む)の開発・構築・更新・改修・運用にかかる経費です。
対象になる主な例
- 商品販売のためのウェブサイトの作成や更新
- 顧客管理システム、アプリケーション開発、業務効率化のためのソフトウェア
- ウェブサイトやシステムに関連するコンサルティング・アドバイス費用
- 効果や作業内容が明確なSEO対策
- 商品販売のウェブサイトに掲載する宣材写真・画像・動画の制作費用
対象にならない主な例
- 電子書籍の出版に係る費用、販売を目的としたシステム・ソフトウェアの開発
- 家庭用・一般事務用のソフトウェア、すでに導入しているソフトウェアの更新料
- 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
- 有料配信する動画、有料の講座で使う動画や電子教材の制作費
- ウェブサイトに使う画像等の被写体や商品(紹介物など)の購入費用
細かい条件
- ウェブサイト関連費だけの申請はできません。補助金の交付申請額の上限は30万円(税込)です
- 契約期間が補助事業期間を超えるソフトウェアの使用権は、補助事業期間の分だけが対象です(按分計算)
- 50万円(税抜)以上でウェブサイトやシステムを作成・更新する場合は、「処分制限財産」になることがあります(通常は取得日から5年間)
④ 展示会等出展費(オンラインを含む)
新商品などを展示会に出展したり、商談会に参加したりするための経費です。
対象になる主な例
- 展示会・商談会の出展料
- 関連する運搬費(レンタカー代・ガソリン代・駐車場代を除く)、通訳料、翻訳料
対象にならない主な例
- 国の補助金などで、出展料の一部の助成を受けるもの
- 販売のみを目的とし、販路開拓につながらないもの
- 補助事業期間外に開催される展示会
- 選考会・審査会(〇〇賞)などへの参加・申込費用
- 飲食費を含む商談会参加費、文房具などの消耗品代
- 実績報告のときに出す証拠書類の翻訳料
細かい条件
- 請求書の発行日や支払日が交付決定日より前のものは対象外です(出展の申込みだけは、交付決定前でも構いません)
- 海外展示会の外国語の証拠書類は、日本語で要約・説明する書類もあわせて提出します
- 自社で開催するイベントの会場費は「借料」、出展に必要な機械装置の購入は「機械装置等費」です
⑤ 旅費
補助事業計画(様式2)に基づく、販路開拓のための出張(展示会・商談会の会場との往復を含む)にかかる経費です。
対象になる主な例
- 販路開拓のための展示会等への出展に係る宿泊代
- バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席を含む)
- 航空券代(燃油サーチャージを含み、エコノミークラスまで)、航空保険料、出入国税
対象にならない主な例
- 日当
- ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料
- グリーン車・ビジネスクラスなどの付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランの朝食料金・入浴料相当分
- 視察・セミナー等に参加するための旅費、個社同士の商談や単なる営業活動の旅費
- パスポート取得料、国の支給基準を超える分
細かい条件
- 補助事業計画に明記されていない出張は、対象外です。販路開拓のための出張である旨を書いた出張報告などで、必要性を確認できる必要があります
- 移動費は、公共交通機関を使った、最も経済的で合理的な経路の実費で計算します(国の旅費の支給基準を踏まえた基準)
- 必要最低限の人数分だけが対象です(事務局が必要性を確認する場合があります)
- 海外旅費の外国語の証拠書類は、日本語で要約・説明する書類もあわせて提出します(翻訳費用は対象外)
⑥ 新商品開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう、原材料・設計・デザイン・製造・改良・加工などの経費です。
対象になる主な例
- 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
- 新しい包装パッケージに係るデザイン費用
対象にならない主な例
- 文房具など
- 開発・試作した商品を、そのまま販売する場合の開発費用
- 試作開発用に買って、使い切らなかった材料分
- デザインの改良などをしない、既存の包装パッケージの印刷・購入
- 開発が完了し、実際に販売する商品を包装するためのパッケージ分
- システム開発・構築(「ウェブサイト関連費」に計上)
細かい条件
- 購入する原材料の数量は、サンプルとして使う必要最小限にとどめ、補助事業の終了時までに使い切ることが必要です(実際に使ったものだけが対象)
- 原材料費を計上する場合は、受払簿(任意様式)をつくり、受け払いを明確にしておきます
- テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの、またはそれらを伴うものが対象です。内容と結果は、補助事業計画(様式2)に書きます(申請時に未実施なら、実績報告書(様式第8)に書きます)
- 申請時・実績報告時のどちらにも、内容と結果の記載が確認できない場合は、その経費は対象外です
⑦ 借料
補助事業の遂行に直接必要な、機器・設備などのリース料・レンタル料にかかる経費です。
対象になる主な例
- 補助事業に必要な機器・設備のリース料・レンタル料
- 商品・サービスのPRイベントの会場を借りる費用
- 新たな販路開拓の取り組みの一環として、新たに事務所等を借りる費用(対象になる場合がある)
対象にならない主な例
- 自主事業など補助事業以外にも使うもの、通常の生産活動のために使うもの
- 既存の事務所の家賃
細かい条件
- 採択発表後、交付決定までに、見積書などで確認できるものだけが対象です
- 契約期間が補助事業期間を超える場合は、補助事業期間の分だけが対象です(按分計算)
- 新たに事務所等を借りる場合は、審査のときに、床面積の按分資料が必要になります
⑧ 委託・外注費
①〜⑦に当てはまらない経費で、補助事業に必要な業務の一部を、第三者に委託・外注するための経費です(自ら実行することが難しい業務に限ります)。
対象になる主な例
- 店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事
- 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
- 移動販売を目的とした車の内装・改造工事
- インボイス制度対応のための、専門家(税理士・公認会計士・中小企業診断士など)への相談費用
対象にならない主な例
- 販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転の解体・建設工事など)
- 建物の増築・増床、小規模な建物(コンテナハウスなど)の設置など、「不動産の取得」にあたるもの
- テレフォンアポイントメントなどの、営業代行業務の委託費
- 「諸経費」など、内訳が不明な費用
- 申請書類・実績報告書などの作成・手続きの費用
細かい条件
- 委託内容と金額が詳しく書かれた契約書を結び、成果物が補助事業者のものになる必要があります
- デザイン会社へのデザインの外注など、補助事業者が通常の事業として行っている業務は、「自ら実行することが困難な業務」に含まれません
- 実績報告のときに、成果物が分かる資料が必要です
- 店舗改装などで、50万円(税抜)以上の外注工事を行う場合は、「処分制限財産」になることがあります
- 発注した業務の実務すべてを再委託することを前提とした経費は、対象外です
持続化補助金の主な使い方(5パターン)
公募要領に載っている経費の例から、よくある使い方を5つのパターンに整理しました。どれも、販路開拓につながる取り組みであることが条件です。

対象外になる経費

ポイント:いちばん大事なのは「交付決定の前に発注しない」
交付決定前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をしたものは、補助対象外です(展示会等への出展の申込みだけは、交付決定前でも対象になります)。採択されただけでは、まだ始められません。交付決定は、採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があります。
- 通常の事業活動に係る経費(商品の仕入、老朽化した機械の取替えなど)
- 販売や有償レンタルを目的とした製品・商品の生産・調達に係る経費
- 他社のために実施する経費
- 自動車等の車両(自動車、フォークリフト、キッチンカーなど)
- 役員・従業員・3親等以内の親族、親会社・子会社などへの発注
- 光熱水費、通信費、消耗品、飲食・接待費、会費、税理士費用、講習会・セミナーの参加費など
創業して間もない方は「創業型」も確認
創業して間もない事業者向けには、別の公募として「創業型(第4回)」があります。創業型は、通常枠とは要件や補助額が異なり、通常枠と同時に申請することはできません。
- 補助上限額は200万円、補助率は2/3です。インボイス特例(+50万円)を使うと、上限は250万円になります
- 申請には、認定市区町村が発行した「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の写しが必要です。商工会・商工会議所や金融機関が行う「創業塾」「創業セミナー」などが、この支援の代表例です
- 「支援を受けた日」と「開業日(設立日)」の両方が、締切から過去1年の期間に入っている必要があります
ポイント:セミナー受講と証明書の発行には、時間がかかることも
創業塾・創業セミナーなどを受けてから、証明書が発行されるまでの期間(発行には1週間〜10日ほどかかるとされています)を合わせると、2か月程度かかることもあります。創業型を考えるときは、早めに地域の商工会議所や市区町村に相談しましょう。詳しい条件は、創業型の公募要領で必ずご確認ください。
第20回公募のスケジュール

- 申請は、電子申請システムのみです。GビズIDプライムアカウントの取得が必要です
- 申請の前に、補助対象事業の要件(売上高・売上総利益が、補助事業終了時と比べて増える見込みがあること)を、事業計画に記載します
- 見積書などの提出期限は2028年2月29日、補助事業の実施期限は2028年3月31日です(予定は変更される場合があります)
よくある質問(Q&A)
Q. 持続化補助金(通常枠)の補助上限額はいくらですか?
A. 50万円です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両方の特例で200万円が上乗せされ、最大250万円になります。補助率は2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)です。
Q. 補助金が200万円になる条件は何ですか?
A. 通常枠の上限50万円に、賃金引上げ特例の150万円が上乗せされる場合です。従業員1人あたりの給与支給総額を、年平均3.0%以上増やすことが要件です。補助率2/3で200万円を受けるには、補助対象経費の合計が300万円必要です。
Q. ホームページ制作費は、いくらまで補助されますか?
A. ウェブサイト関連費として計上し、補助金の交付申請額の上限は30万円(税込)です。単独では申請できず、機械装置等費など、ほかの経費と一緒に申請します。
Q. 特例の要件を満たせなかった場合、どうなりますか?
A. 特例を希望した場合、通常枠・特例の要件を1つでも満たさないと、特例の上乗せ部分だけでなく、補助金全体が交付されません。
Q. 創業型と同時に申請できますか?
A. できません。創業型は別の公募で、通常枠と同時に申請することはできません。
Q. 申請の締切はいつですか?
A. 第20回の申請受付締切は、2026年12月15日(火)17:00です。申請の前に、商工会・商工会議所の事業支援計画書(様式4)が必要で、発行の受付締切は12月4日(金)です。
まとめ
- 補助上限は50万円。特例で、賃金引上げ特例は200万円、両方の特例で250万円まで上がります
- 補助金200万円には、補助率2/3で、経費300万円が必要です
- 広報費・ウェブサイト関連費は、補助金で各30万円まで。単独では申請できません
- 特例の要件を満たせないと、補助金全体が交付されません
- 交付決定前の発注は対象外。商工会・商工会議所の事業支援計画書は、12月4日までに発行を依頼します
無料相談 受付中
特例は使える? 経費はいくらまで?
12/15(火)締切に向けて、上限額や経費の組み合わせの確認を、無料でご相談ください。
事業計画は申請者ご自身で作成いただきますが、要件の確認や整理のお手伝いをしています。
出典と最終確認日
- 出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(商工会議所地区)公式サイト、(商工会地区)公式サイトの公募要領(第20回・第8版、2026年7月21日)
- 最終確認日:2026年10月12日
- 執筆:株式会社Salud(補助金の申請支援・Web制作)